
労働保険とは労災保険と雇用保険の2つに分けられます。
従業員を雇うと必ず必要となるのがこの保険。
雇用保険は事業主と被保険者で負担しますが、労災保険は全額が事業主の負担です。
労災保険は労災事故の可能性が高い会社は保険料が高く、可能性の低い会社は保険料が安くなります。
会社にとったら、労働保険料は安い方がいいですね。
では、どのように保険料を節約したらいいのでしょうか。
労災保険の場合まずはメリット制を利用することです。
例え労災の可能性が高くても、労災防止の努力や作業環境の改善などにより実際には労災事故が少ない場合があります。
その場合事業主の負担が不公平になるので、災害の多寡におうじて保険料が増減する事をメリット制といいます。
つまり、事業主の努力次第で保険料が節約できるのです。
次に被保険者とならない人を活用することです。
業務執行権のある役員は被保険者になりません。実態にそって従業員ではなく役員という肩書きかえましょう。
さらに危険度の低い業種に変えられるようであれば、変えましょう。保険料がやすくなり節約できます。
労災保険だけではなく、雇用保険も節約できます。
64歳以上の高齢者を雇用した場合、雇用保険料が免除されます。
また、パートを活用したり、出向者を受け入れると雇用保険料を節約することができます。
労働保険は会社の利益が出てなくても、納めなければなりません。何もしなければ、保険料の負担が重くのしかかります。
節約できる部分をきちんと見極めましょう。
現在、企業が負担している社会保険料は直接人件費の約13%と言われています。
社会保険は健康保険と厚生年金の2つに分かれており、厚生年金の保険料は毎年引き上げられています。
さらには健康保険料も近いうちに引き上げられると考えられており、両方とも引き上げられると事業主の負担はおおよそ18%になるといわれています。
事業主はいかに負担を少なくするかが今後の課題になってきそうです。
ではどのように節約すればいいのでしょうか。
一つ目は月末退職を避けましょう。
その理由は1日でも会社に在籍したら1か月分の保険料が必要となる点です。
資格喪失日が退職日の翌日になるため、月末退職だと翌月の1日まで在籍したことになります。
つまり、1か月分多く保険料を納めなくてはならないのです。
二つ目に保険料の定時決定は4月~6月までの賃金額で行われるので、昇給はこの時期をはずしましょう。
そうすることで、保険料が節約できます。また、残業代もこの時期は極力減らしましょう。
他にも契約社員などの被保険者になれない人の活用や、常勤の役員は非常勤にするなどして節約できます。
さらには高齢者を雇用することで厚生年金の保険料は節約できます。
なぜなら70歳以上の高齢者は健康保険料のみの加入になっているからです。
また、派遣社員やパートは条件によって社会保険の適用除外になるので、保険料の節約ができます。
しかしながら、今後は適用除外になる範囲が狭くなるといわれているので注意が必要です。